保健所に届出について
バザー・学園祭・納涼祭・販促イベント・集客イベントで、飲食物を提供するにあたり「保健所の営業許可とか届出は必要ですか?」との問い合わせをいただきます。
地域保健所の指導は地域差があるようです。
弊社がある群馬県では「お金をいただかないのであれば【業】として認められないので衛生面に注意してやっていただければ、届け出は必要ないです。」とのことでした。
催事、模擬店の営業許可について (最終改正平成12年11月30日衛第343号) イベント等における仮設食品営業等の取扱要綱)の運用の営業許可については【業】に該当するか否かによって取り扱うべきとあります。
「非営利団体が主催する催事において、反復断続がなく短期間(おおむね3日以内)であるような行為については業とは認められない行為であるので、許可不要として取り扱うこと。」
要するに群馬県ではイベント等で簡易な加工の飲食物を提供する際は 「食品衛生法上の菓子製造業に該当しないので、許可不要として自由にやって下さい」とのことでした。
また、群馬県ではカーディーラーや携帯ショップの集客販促イベントなどで、来店いただいたお客様にキャラメルポップコーン、綿菓子、かき氷を無料でふるまう場合は、「そもそも営業に該当しないので、保健所の営業許可は必要ありません。」との回答でした。
これは例えばカーディーラーがご来店いただいたお客様に無料でコーヒーやジュースをお出しするのに喫茶店営業の許可が必要ないのと同じです。
地域の保健所によって違いがありますので匿名で地域保健所にお問い合わせしてみてください。
実名で問い合わせると保健所担当者によってかなり面倒なことになってしまう場合あるようです。
大規模なイベントの際は、イベント主催者の方へ確認していただくとよいと思います。
地域の保健所によって回答は様々
地域保健所に問い合わせると地域によって様々な回答が返ってきます
無料で配る場合はそもそも営業にはあたりませんので衛生面に注意して自由にやって頂いてOKです。
届け出をだしてください
仮設店舗の許可をとってください
検便をしてください
ごく稀に…
たとえ2日でも菓子製造業の営業許可を取ってください
と同じ保健所職員でも首をかしげるようなおかしな指導をされる場合があります。
これは、保健所に「催事模擬店等開催の事実の掌握(※1)に勤める事」「食中毒を事前に防ぐ」という大義があり各地域保健所に基準が一任され、国内の基準が統一されていないからです。
(※1)手の中に握り持つこと。自分の意のままに使いこなせる状態にしておくこと。
指導に従うかは任意(その人の自由意思にまかせること)
実際に地域保健所に問い合わせると、ひどい時は担当者によってバラバラな指導をされてしまう場合があります。
これは行政指導は強制力のない事実行為に過ぎないので行政指導に従うかどうかは国民の自由であり、そして、行政指導は非権力的行為であるので法律の根拠は不要であるからです。
法律の根拠が不要なので保健所職員の中には開店イベントの模擬店で無料でお客様に簡易な加工の飲食物を提供する際も、「お金を取る取らないは関係ない。これは【業】に該当するので菓子製造業の営業許可をとってください。」とおかしな?指導をされてしまう場合があるのです。
(ちなみに菓子製造業の営業許可とはシンクを設置したり、水質検査成績書の確認、登記簿謄本原本、または写しの確認、検便検査の結果確認、食品衛生責任者の設置確認etc)
要するに…
法律根拠のないおかしな指導をする権利は保健所職員にはありますが、そのおかしな指導に従わなくていい権利も国民にはあるのです。
その場合は「あくまでも指導ですか?命令ですか?」と聞いてください。 経済活動を著しく妨げるような納得できない指導に従うかは、あくまでも任意(その人の自由意思にまかせること)ですので、お客様の判断でお願いします。
行政指導
”行政機関が一定の行政目的を実現するために,法令による強制という手段をとらずに,相手がたの同意もしくは自発的な協力を得て,適当と思われる方向に誘導する一連の事実上の活動をいう。”
(「住宅用語大辞典」へリンクします)
ようするに行政指導とは
行政指導が行われても,指導を受けた者に権利や義務は発生しませんので,指導を受けた者がそれを無視しても法的に何も問題は生じません。すなわち,行政庁(保健所)が行政目的を実現するために「事実上のお願い」をしているだけだ,ということです。又、行政指導は強制力のない事実行為に過ぎないから、行政指導に従うかどうかは国民の自由である。そして、行政指導は非権力的行為であるので法律の根拠は不要である。したがって,行政指導は,処分に該当しませんから,不服申立て(行政不服審査法4条)や,抗告訴訟(行政事件訴訟法3条)の対象となりません。しかし,法的な拘束力がなくても「事実上の」損害が生じることはあり得ますから,国家賠償請求(国家賠償法1条)をすることは認められます。
(「行政手続法入門」へリンクします)
行政指導の問題点とは?
ところで,行政指導の問題点は,行政行為とは異なって法律上の根拠がなくても行うことができるものですから,その内容が不明瞭だということです。そこで行政手続法は,「行政指導に携わる者は,その相手方に対して,当該行政指導の趣旨及び内容並びにその責任者を明確に示さなければならない。」(35条1項)と規定しています。 ”
(「行政手続法入門」へリンクします)
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